大切な資産・自分の想いを
文化芸術の未来につなぐ
人生の中で蓄えられたご自身の大切な資産や、ご家族、親しい方の残された遺産を京都の文化芸術のために、 しっかりと活用したい。Kyoto Art Donationではそんな想いにお応えする寄付制度をご用意しています。
遺産の一部または全てを、Kyoto Art Donationに託していただく遺贈寄付。欧米ではよくあるご寄付の形で近年日本でも増えてきています。
遺言(遺書ではありません)によって遺産の一部または全てを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。遺言書において、一部または全ての財産の受取人としてKyoto Art Donationを指定することで、京都の文化の創造や継承に遺産を役立てることができます。
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遺贈の意思決定・
遺言執行者の決定
財産の引き渡しや登記などの手続きを行なう「遺言執行者」をお決めください。 弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
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遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。 寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定いただく必要があります。 詳しくは以下に掲載の「京都市文化芸術のための遺贈寄付受付デスク」へご相談ください。
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遺言書保管期間中
遺贈先としてKyoto Art Donationを指定された旨をお知らせください。
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ご逝去~
遺言執行者への連絡
遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。 あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し打ち合わせておくとよいでしょう。 遺贈先としてKyoto Art Donationを指定された旨をお知らせください。
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遺言書の開示と
遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
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領収書と感謝状を発行
ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
相続された財産を寄付することによって、故人の想いをKyoto Art Donationを通じて「京都の文化芸術への貢献」として具体的な形にすることができます。 相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には、相続税がかかりません。
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相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
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Kyoto Art Donation
へのご連絡と寄付のお手続き
お電話またはお問い合わせページから「京都市文化芸術のための遺贈寄付受付デスク」宛にご連絡ください。振込先口座や詳しい手続きをご案内いたします。
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領収書と感謝状を発行
ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
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相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、Kyoto Art Donationからの領収書を添付してください。